この会則は平成25年3月末まで適用されます。平成25年4月1日」からは新しい会則に変わります
改定された新しい会則

近畿双松会会則

第1条       名称

本会の名称を近畿双松会と称す。

第2条       会員資格

近畿地区に在住する旧制島根県立松江中学校、新制松江高等学校及び松江北高等学校の

卒業生及び之に準ずる者の内、本会に入会を希望する者を会員とし、教職員であった者

を特別会員とする。

なお、近畿以外の双松会会員中、本会に入会を希望する者は上記に準じ入会を認める。

但し、2年以上会費未納の会員に対しては、役員会の決議により、会員名簿より抹消す

ることがある。

第3条       目的 

会員相互の交誼、親睦を図り、母校の発展に寄与する。

第4条       役員

本会に下記の役員をおく。

1.会長 1名  2.副会長 若干名  3.常任幹事 若干名 

4.幹事 各期1名以上 5.監事 2名 6.常任顧問及び顧問 若干名

第5条       幹事は通常会員の中から、常任幹事は監事の中から、副会長及び監事は常任幹事の中から会長が委嘱する。

第6条       会長は本会を代表し、その職務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき

はその職務を代行する。

監事は本会の会計を監査し、総会にその結果を報告する。

第7条       役員会は、常任顧問、会長、副会長、監事、常任幹事、幹事をもって構成し、会長が召集する。

第8条       本会に役員会の推薦により顧問若干名をおくことができる。顧問は役員会の諮問に応じ、会務について意見を具申する。

第9条       役員の任期は2ヵ年とし、重任を妨げない。

第10条   総会

通常総会は原則として毎年11月に会長が招集する。

総会には役員の選出、予算、決算、会則の改定、その他の会務を報告し承認を受ける。

また、必要あるときは、役員会の議を経て会長は臨時総会を招集することができる。

附則

1.会長の選考について

1.  会長の選考については、顧問及び正副会長の合議により決定する。

2.  会長候補については、役員会及び総会に報告し承認を受ける。

2.本会則は平成121120日より実施する。